個人事業は 法人とは異なり複雑な設立手続きや定款の設定が不要です。個人の権利・義務そして責任において事業の運営を行うのが個人事業です。しかし 個人事業にも 開業時にはいろいろな届出や申請が必要です。
新たに事業を開始するとき 必ず提出しなければいけない書類の一つに 「個人事業の開廃業等届出書」があります。この書類は あなたが新たに事業を開始したことを納税地の税務署へ通知するものです。
「個人事業の開廃業等届出書」詳細はこちら
個人事業で所得を得ると、確定申告を行い所得税を納める義務が生じます。
確定申告には青色申告と白色申告があり 青色申告を選ぶ場合
「所得税の青色申告承認申請書」を提出し事前に承認を得る必要があります。
ちなみに青色申告のほうが税金面で優遇されています。
「所得税の青色申告承認申請書」詳細はこちら
個人事業の場合 配偶者や親などに事業を手伝ってもらうケースも多いと思います。
青色申告の承認を受けていて 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば
家族への給与を全額必要経費として計上することができます。
ただしいくつかの条件があります。
「青色事業専従者給与に関する届出...」詳細はこちら
個人事業でも人を雇い給与の支払いを行うのであれば、
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要があります。青色事業専従者やアルバイトを一人雇うだけでも必要です。開業時は自分だけでも従業員を置くようになったらその時点でこの届けを提出します。
「給与支払事務所等の開設・移転・...」詳細はこちら
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
次に説明する届出書は 書式名は非常に長くてややこしいのですが・・・ 簡単に言うと 源泉所得税の納期を年2回にするための書類です。 「 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」と「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」が
一枚の書式で同時に手続できます。
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会社設立にはどんなメリット、デメリットがあるの? A.【税務上の利点】
たとえば課税標準が800万円の場合は、個人事業の青色申告控除なら65万円、給与所得控除なら200万円。 その差額は実に135万円! 単に会社にしただけで、これだけの経費が認められるのです。
【信用上の利点】
≪デメリット≫ |
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